リアル『万引き家族』事件が映画「万引き家族」に重なる中で、日本という国のリアルな姿が世界にさらされた瞬間だったと思いますが、報道がされた日にちも公開日と同じだったということに驚きを隠せません。
公開日とあわせたのはメディア各社の意図的なものを感じますが、記事を読む限りは結構辛辣な記事で「本当にこんなことがあるんだ。。。」というリアル感を感じざるを得ません。
ところで記事の中では「盗んだものを売っていた」という報道がなされていたのをご存知でしょうか?
これ、「売っていた」ということは当然「買っていた」人もいますよね。
どこで売りさばいていたかは不明ですが、最近はヤフオクや話題のメルカリなど個人が売りさばくのにもってこいの場所が多くあるので、実際にそういった場所で売られていたら恐怖ではないでしょうか?
だって、「売られていた」ということは「買っていた」人は盗品を「買っていた」わけですからね。
現にメルカリでは盗品が売られていたことが問題視されていて、上場時期を見直していたということも聞きます。
しかし、実際に盗品を購入した人が捕まったという話は聞きませんよね?
となると気になるのは、盗品を購入してしまったら罪になるのか?ということです。
ある日警察が来て、「あなたが購入したものは盗品です。逮捕します。」なんて言われたらたまりませんよね?
なので、本日は盗品を購入してしまった人の末路ということで紹介していきたいと思います。
目次
盗品を買ったら罪になるのか?
まず盗品を買ったら罪になるのか?の答えですが、「ならない」が正解です。
しかし、これには盗品だということを知らなかったらという条件がつきます。
これは刑法第256条2項に盗品の有償の譲受け罪として規定されており、故意に盗品を売買することによって罪に問われるということが言われています。
逆に盗品とわかっているもしくは「盗品かも?」と疑っている状態で購入すれば10年以下の懲役および50万円以下の罰金に処せられるということが規定されています。
ここには購入する以外にも盗品だとわかっていて処分をした場合にも罪に問われるとあるので、盗品化かも?と少しでも疑っているものなら、購入しないが吉ですね。
購入した後に盗品だと気づいた場合は?
では、購入した後に何らかの原因で盗品だと気づいた場合はどうなのだろう?
何かの拍子に盗品だと知ってしまう可能性はゼロではないので、ありえることだとは思うわけで
盗品を販売するのは何の罪に問われるのか?
では、盗品を出品するもしくは売る側はどういった罪に問われるのでしょうか?
こちらは詐欺罪に問われると言われています。
というのも、購入者がいようがいまいが本人が所持していないものを売るという行為になるため、実際に購入したとしても購入者に権利を渡すことができないという判断だそうです。
よって詐欺罪が適用されるんですね。
もし知らずに盗品を購入し、本来の持ち主から返してほひいと言われた場合の対処は?
知らずに盗品を購入してしまった場合に罪には問われないことは前述した通りです。
では、もし知らずに購入した盗品の本来の持ち主が現れて返して欲しいと言われた場合はどうなのでしょうか?
そもそも返す義務が発生するのでしょうか?
この答えは返す必要はない。
とのことです。
ただし、単純に返す必要がないというわけでもなく、もともとの所有者は一定の条件内なら返還請求できる法律が整備されています。
それが民放193条の返還請求というもので、これは盗難されて2年以内ならば盗品の回復請求権を規定することができるものです。
この法律を適用すると盗品と知らず購入した人に対して返還請求をすることができ、もちろん返す必要が出てきます。
しかし、このときに無償で返還するというのはあまりにも購入した人が可愛そうなため、民法194条で支払った代価を返せないように法律整備されているため、決して無償で返還するということにはならないようです。
もちろんこれが適用されるのはあくまで何も知らずに購入した善意の第三者と認定される場合になるため、例えば古物商の販売側となると適用されませんのでご注意ください。
また過去の裁判事例では、盗品と知らずに購入した機械を使って利益を上げていたので、盗品の返還とあわせて発生したであろう利益分の返還も求められた事例がありましたが、そちらは払う義務はないということ。
流石に盗品を買い戻す際に、本来の持ち主側への利益までの譲渡義務はないようですね。
利益とかなってくると本当にその期間中に同じように発生したかはわからないですし、そもそも盗品と知らずに使用していたなら、悪意があったわけではないので法律でも保護されるようです。
盗品を買ってしまったと気付いたら
買った後に盗品だということに気づいた場合、なるべく早く購入した場所の運営者と警察に届けるようにしましょう。
気づいたのにも関わらず長く所持していると余分な疑いや罪に問われる場合がありますので注意が必要です。
そもそも盗品だと知っていて購入することは論外ですが、何らかの拍子に盗品だと知った場合にはその時点で罪になることはないので、ちゃんと然るべき場所に報告することが望ましいです。
このとき必ず警察には届けるようにしてください。盗品がどうかというのは警察に届けられているか否かで状況が変わってきますし、そもそも盗品認定されているのかはお店の運営者が知らないことも多いです。
このあたりはちゃんと法的機関が入るように動くのがトラブらないコツですね。
まとめ
万引き家族に見る転売で売られていた盗品を買ってしまった場合については罪に問われないとのことでした。
しかし一方で、やはり盗品と気づいた時点では然るべき機関に届けることが望ましいこともわかりましたね。
リアル万引き家族事件では、家族ぐるみで盗むところから転売するところまで役割分担がなされており、かなりの額が転売されているようでした。
メルカリやヤフオクに代表される転売プラットフォームは便利で素人でも簡単にモノを売れるのですが、あまりにも安すぎるものや明らかにおかしいものというのも確かに存在しています。
そういったものを誤って買ってしまわないようにするのも購入者が気をつけるべきことですね。